障害年金の請求、まず何をすればいいの?
- kitada mika
- 2020年3月10日
- 読了時間: 1分
更新日:2020年4月21日
まず、障害年金を申請しようと考えている傷病の「初診日」の特定が必要です。
初診日とは「障害の原因となった病気やケガなどで初めて医師(または歯科医師)の診察を受けた日」と定義されています。
なぜ初診日が大切なのでしょうか?
●初診日に年金制度(国民年金・厚生年金)に加入していることが必要で(20歳前障害を除く)、初診日に加入している年金制度により、受け取れる年金の種類が決まるからです。
*障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、初診日に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」が受給できます。
●年金を受け取るには、初診日の前日において納付要件を満たしていることが必要だからです。
●障害認定日(障害の状況を判断する日)は初診日を基準として決定するからです。
*初診日を特定できない場合、障害年金を受け取れない場合もありますので
初診日の特定はとても重要です。
「いつ頃具合が悪くなったのか?」「すぐに病院に行ったのか?」「どこの病院に行ったのか?」というように記憶をさかのぼって初診日を探して行きます。
その際に手帳や日記、診察券、お薬手帳、仕事のスケジュール、家族や同僚に尋ねたり、病院のカルテを確認するなどして初診日を特定しましょう。
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