受診状況等証明書が添付できない時(第三者証明)
- kitada mika
- 2020年5月30日
- 読了時間: 2分
更新日:2020年5月31日
初診日の医療機関においてカルテの破棄や医療機関の廃院等により、どうしても「受診状況等証明書」が添付できない場合、「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」を添えることにより、初診日が証明できる場合があります。
・第三者とは・・・3親等内の親族以外が条件になります。つまり、親や兄弟姉妹、
祖父母、おい・めいは第三者として認められません。
第三者証明ができる人とは、
初診日の様子を
①初診日当時に直接見て知った 例)通院の付き添い。お見舞いに行った。救急車で運ばれるのを見た。医師からの生活上の注意文書を見た。
②初診日当時に聞いて知った・・・直接的には初診時の状況を見ていないが、本人(請求者)やその家族等から初診日の頃の状況を聞いた人。 例)心療内科に通院し始めた。医師から甘味を止められている等、障害年金を請求する病気やケガにより初めて医療機関を受診した頃の様子を聞いて知っていた。手紙で知った場合も含む。
③初診日当時ではないが「おおむね5年以上前」に聞いて知った・・・直接的には初診時の状況を見ていないが、障害年金を請求する5年以上前に本人(請求者)やその家族等から初診日の頃の状況を聞いた人。
★20歳以降に初診日がある方
「第三者証明」+客観性が認められる資料(診察券や入院記録など)が必要。
ただ、医療機関が作成した資料であっても請求者の申立てによる初診日を記載した資料は認められません。
★20歳前に初診日がある方(厚生年金加入時を除く)
「第三者証明」のみで可。
第三者証明は原則として複数の人から証明してもらう必要があり、2通必要です。
ただ、初診日の医療機関で働いていた医師・看護師・ソーシャルワーカー等、医療従事者は本人(請求人)が受診したことを直接的に見て知っていることから、単数(1枚)で構いません。
また、医療従事者の第三者証明があれば20歳以降に初診日がある方についても「客観的な資料」は必要なく、単独で初診日証明となります。
極力、複数の第三者証明や5年以上前の証明がほしいところですが、客観的な資料で補うことが出来る場合もありますので、第三者証明が取れそうな場合は取得しましょう。
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