初診日の病院が廃院していたら
- kitada mika
- 2020年4月26日
- 読了時間: 2分
初診日に受診した病院が廃業していたり、5年以上経っていてカルテが廃棄されていた場合、初診日の証明はとても大変です。
初診日の医療機関にカルテがない場合、「受診状況等証明書が添付できない申立書」をご自身で記入し、一番古いカルテのある病院を探して「受診状況等証明書」を記入してもらい、同時に客観的な参考書類の提出が必要となります。
そういった場合、以下のように証明して行きましょう。
通院した医療機関 必要な書類
A病院 廃業(カルテ無) A病院についての「受診状況等証明書が添付できない申立書」
↓ +
B病院 カルテ廃棄 B病院についての「受診状況等証明書が添付できない申立書」
↓ +
C病院 カルテが保管されていた! 「受診状況等証明書」
↓ 一番古いカルテのある病院
D病院
以上3点の書類と以下の客観的参考書類を揃えることが必要です。
書類名 交付申請する機関等
●身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・・お住まいの市区町村の福祉課等
●身体障害者手帳等の申請時の診断書・・・お住まいの市区町村の福祉課等、診断書を書いてもらった医療機関
●生命保険・損害保険の給付申請時の診断書・・・診断書を提出した保険会社等
●労災の事故証明書・・・労働基準監督署
●交通事故証明書・・・最寄りの自動車安全運転センター、警察署
●事業所等の健康診断の記録・・・勤務先、健康診断を受けた医療機関
●健康保険の給付記録(レセプトも含む)・・・初診日に加入していた健康保険組合等
●お薬手帳・・・処方箋を発行した医療機関等
●糖尿病手帳・・・手帳を発行した医療機関等
●領収書・診察券(可能な限り診察日や診療科が分かるもの)・・・受診した医療機関等
● 小学校・中学校等の健康診断の記録や成績通知表・・・在籍した学校等
●盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書・・・在籍した学校等
●インフォームドコンセントによる医療情報サマリー・・・発行した医療機関
●次の受診医療機関への紹介状・・・紹介状を書いてもらった医療機関
●第三者証明・・・初診日を証明できる第三者
●その他
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