第三者証明とはどのようなものか?
- kitada mika
- 2020年5月31日
- 読了時間: 2分
「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」という所定の用紙が年金事務所にありますのでそれに記入してもらいます。
記載内容としては
①第三者に関する項目
第三者の氏名、住所、電話番号、請求者との関係(初診日頃の関係又は受診状況を聞いた頃の関係)
②請求者の初診日頃における医療機関の受診状況に関する項目
傷病名、初診の時期、医療機関名・所在地・診療科
③第三者から見た請求者の状況等に関する項目
例えば、次のような事項についてできるだけ詳しく記載が求められています。
以下の項目の「当時に知った内容」のみを記入してください。
・初診日頃の受診状況を知り得た状況
初診日頃の受診状況をどのようにして知ったのか具体的に記入してください。
・発病から初診日までの症状の経過
病気やケガが発生してから初めて医療機関を受診するまでの間の具体的な症状を記入してください。
・医療機関の受診契機
請求者が初めて医療機関を受診したきっかけ(原因や理由)について、当時見たり聞いたりして知っている内容を記入してください。
・初診日頃における請求者の日常生活上の支障程度
病気やケガの影響により、日常生活を送る上で支障があった具体的な状態を記入してください。
・医師からの療養の指示など受診時の状況
医師から請求者に対する日常生活、学生生活または勤務などにおける指示(注意)について当時見たり聞いたりして知っている内容を記入してください。
など
「なぜ第三者である私が知っているのか?」という事は非常に重要で、出来る限りエピソードを盛り込んで記入していただく必要があります。
また、日付や医療機関の名称を記入するとより具体的な文章になります。
当時の日記や家計簿、手紙などに記載があればコピーを添付してもらうことも有効です。
ご記入いただく際には、この書類をお願いする主旨をしっかりと説明して、当時の事を思い出してもらう時間を十分とる必要があります。
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