「障害年金ガイド」平成31年度版 合計12分32秒 (YouTube 厚生労働省チャンネル)
「年金ガイド」パンフレット平成31年度版
障害年金受給の要件
公的年金加入についての要件
公的年金には国民年金(自営業者や会社員の妻など)や厚生年金(会社員や公務員など)があります。
初めて医師の診察を受けた日(初診日)にどの年金の加入者だったかにより、受け取れる障害年金の種類が決まります。
次のいずれかを満たしている場合、障害年金の対象となります。
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初診日に国民年金や厚生年金、または共済年金に加入していたこと
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60歳から65歳の誕生日の前々日までに初診日があること
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厚生年金に加入していない20歳前の期間に初診日があること
※老齢年金繰上げ請求されている方等、65歳前に初診日がある場合でも請求できない場合があります。
年金保険料納付についての要件
「初診日の前日」において、次のいずれかを満たしていることが必要です。
①初診日の属する月の前々月までの直近1年間に年金保険料の未納がないこと
②初診日の属する月の前々月までの期間のうち、納付済と免除期間を合わせて3分の2以上あること
(例)年金に加入した日から初診日の前々月までが3年間だとしたら、2年以上納付済もしくは免除期間があれば要件を満たします。
※厚生年金や共済年金に加入していない20歳前の期間に初診日がある場合、保険料の納付要件は問われません。
障害認定日について
障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月を経過した日です。
*ただ、次の1~8はその日が「障害認定日」となります。
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人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
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人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
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心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
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人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6ヶ月を経過した日
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新膀胱を造設した場合は、造設した日
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切断又は離断による肢体の障害は原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は創面の治癒日)
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喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
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在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
障害等級についての要件
障害認定日において厚労省が定めている「障害認定基準」に該当する障害の状態であれば、障害年金が受給できます。
障害認定基準は、傷病や障害の種類ごとに細かく定められています。
機能の障害や長期に渡る療養が必要なため、仕事や日常生活に困難がある場合に対象となる可能性があります。
1級~3級の基本の状態(程度)は、おおむね次の通りです。
1級:機能の障害または長期にわたる病状により、常時の介護を必要とする程度。活動の範囲は概ね就床室内。
2級:機能の障害または長期にわたる病状により、日常生活が著しい制限を受ける程度。活動の範囲は病床内・家庭内。
3級:労働が著しい制限を受けるか、著しい制限を加えることを必要とする程度。
※3級は、初診日に厚生年金もしくは共済年金に加入していた場合に限り、対象となります。
とても分かりづらいと思いますので、お気軽にお問合せ下さい。