初診日を証明するには
- kitada mika
- 2020年4月1日
- 読了時間: 2分
更新日:2020年4月11日
障害年金はどれだけ重い障害状態であっても、初診日を証明できない限り、決して受給することはできません。
初診日の証明はとても重要です。
現在の病院(診断書を取得する病院)と初診の病院が異なる場合には、初診の病院にて「受診状況等証明書」という書類を記入してもらわなければなりません。
初診日に受診したお医者様にご記入いただくものですが、取得するのは困難な場合も多いです。
例えば、初診日がかなり昔でカルテが保管されていなかったり、病院が廃院していてもう無かったり…
しかし、初診と目星をつけた病院からカルテがないと言われても、すぐに諦めてしまうのは禁物です!
その際に
「カルテは別の倉庫等に保管されていないですか?」
「パソコン等に何か記録は残っていないですか?」
「通常の管理とは別に初診者受付簿のようなものはありませんか?」
「どんなものでもいいので、受診した記録が分かるものは何かありませんか?」
と聞いてみましょう。
もし、カルテが存在した場合は、「受診状況等証明書」の作成を依頼します。
それ以外の記録が存在する場合も受診状況等証明書を依頼しますが、あくまで参考程度と考えておきましょう。
どうしても初診日の特定が難しい場合、社労士はあらゆる方向からアプローチして、時には探偵さんのようなことをしながら初診日を証明します。
お困りの方は社労士に頼めば、道が開けるかもしれませんよ。

コメント