初診日をリセットできる場合とは・・・
- kitada mika
- 2020年3月31日
- 読了時間: 2分
更新日:2020年4月21日
初診日をリセットできる場合とは・・・それは「社会的治癒」という考え方です。
社会的治癒とは、ある傷病の症状が安定して特段の治療の必要が無く、長期的に自覚症状や他覚症状に異常が見られず、普通に生活や就業が出来ている期間がある場合に治癒したと みなす考え方です。
社会的治癒が認められた場合、過去の傷病と再発傷病は別傷病とされます。
簡単にいうと、
たとえば、以前は病気だったが、相当期間、病院に通院することなく、仕事や通学などしながら普通に日常生活が送れていた場合、その病気が治ったと社会保険上みなすという考え方です。
そのため、同じ病気になっても過去の傷病とは別傷病とみなし、前の傷病の初診日がリセットされ、再発後、最初に診察を受けた日が初診日となります。
ただ要件がいくつかあります。
1. 症状が安定し、治療を行う必要がなくなったこと。
2. 長期的に自覚症状および他覚症状に異常が認められないこと。
3. おおむね5年以上、普通に就労および生活し、それが継続していたこと。
*診断書や病歴就労状況等申立書によって個別に判断されます。
社会的治癒は、どういった場合に有利かというと
1. 初診日がかなり昔で証明することが出来ない場合。
2. 以前の傷病は国民年金加入中だったが、再発時は厚生年金加入時だった場合。
3. 以前の傷病時には保険料納付要件を満たさなかったが、再発時は満たす場合。
ただ、社会的治癒を適用しない方が有利な場合もありますので注意してください。
また、年金事務所の窓口の方が気を利かせて「社会的治癒という有利に扱える考え方がありまして…」と案内されることはありませんので、ご自身で気づく必要があります。

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