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イレギュラーな初診日 1

  • kitada mika
  • 2020年3月29日
  • 読了時間: 1分

更新日:2020年4月21日

たとえば傷病名は違っても「A病がなければB病は発症しなかった」というように傷病同士に相当因果関係がある場合には、複数の傷病を同一と扱う場合があります。

その場合、前発の「A病で初めて受診した日」が初診日となります。

複数の傷病が同一と扱われることが多い具体例

(相当因果関係あり)

糖尿病 ⇒糖尿病性網膜症・糖尿病性腎症・糖尿病性壊疸(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉鎖症)

 *「糖尿病性〇〇」であれば、全て「糖尿病」として扱う。


肝炎 ⇒ 肝硬変

結核 ⇒ 聴覚障害(化学療法の副作用)

輸血の必要な手術 ⇒ 肝炎(手術等による輸血)

ステロイド投薬が必要な傷病 ⇒ 大腿骨頭無腐性壊死 (ステロイド投薬による副作用)

 *ステロイド投薬が必要な傷病の具体例は、リウマチや呼吸器疾患


事故による傷病・脳血管の傷病 ⇒ 左記傷病による精神障害  

  *記憶障害や高次脳機能障害など。


肺疾患 ⇒ 呼吸不全(肺疾患の手術ののち)

転移性悪性新生物: がん(はじめてなった部分にかかるもの) ⇒ 転移性悪性新生物: 原発とされるものと組織上 一致、または転移であること

   *原発か転移か、はっきりしない場合は医師の見立てが重要。

 
 
 

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